相続放棄について父が亡くなり私は遺産の相続をするはありません
相続放棄とは、被相続人(亡くなった)の積極財産(資産)・消極財産(負債)の一切を引き継がないというですから、積極財産=プラスの財産だけの場合でも、相続放棄は可能です
子供の頃に母が苦労をした姿を見てきた私は父親の言動に腹が立ち、相続する権利があると主張しました
大の大人が、相続分の放棄をするの書面(遺産の分割を受けないの書面)に実印を押し、印鑑証明書まで付けて置いて、後で「知らぬ、存ぜぬ
相続を放棄するように亡父の兄から30年ぶりに連絡がありました
伯父・伯母さんの目的はあなたの遺産相続放棄だけでしょうあなたが遺産相続を放棄するけど、これまでできればいいであれば問題はないでしょう
また、父が所有していた車をしたいと親族のから連絡があり、白紙の委任状と譲渡証明書が送られてきました
権利承継承認などの書類は書いてはいけません