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相続放棄の書類について

相続放棄の書類についてこの書類は記入後、有効な期間は決まっていますか?

『相続』は始まりますので(民法第882条参照)理論上、被相続人が死亡する前に相続が開始するは有り得ずよって『民法』には被相続人の生存中に相続の放棄の方法を規定した条文は存在しません

これは詐欺になりますか?あと、相続を取り戻すはできるでしょうか?少しでも何かあれば教えて下さい

相続放棄に向けられた意思が御座いませんので相続放棄は取消すまでも無く、当然に無効です

他の母の兄弟も亡くなっており、遺族もいないため、相続人は、叔父、叔母、私、妹になります

脅かされて印を押す必要は全くありません

と言うも義父はこの10年あまり患って、ここ数年は義母の介護が必要な上、思うと、500万もの借金の返済などはどうしていただろうと言う疑問が浮上し、義母が知らなかったというはあり得ないと思っているようです

相続放棄したがよいとおもいます